用語集

指定難病(していなんびょう)

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)により規定される難病のうち、「患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度、およそ12万人強)に達しないこと」、「客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること」の2要件を満たす疾患。

公的な医療費助成の対象となる。

 

出典:国立研究開発法人日本医療研究開発機構ホームページ
https://www.amed.go.jp/news/release_20190218.html